パートナーへの生前対策

同性パートナーの相続や宣誓制度を行政書士がサポートします!

残念ながら現在の日本では同性婚が認められていないため、同性カップルの生活には様々な障害が立ちはだかります。
二人で力を合わせて暮らしていくためには、公証役場で作る「同性パートナーシップ合意契約書」認知症になったときに備える「任意後見契約書」遺産相続に備える「遺言書」などの法的文書の準備が重要です。また、法的に親族としての繋がりを作るのであれば、「養子縁組」の検討も必要です。

近年、渋谷区や世田谷区といった自治体におきまして、「同性パートナーシップ制度」が導入されております。
東京都でも新たにパートナーシップ宣誓制度が設立されました。

東京都パートナーシップ宣誓制度 制度情報ページ(外部リンク)
渋谷区パートナーシップ証明 制度情報ページ(外部リンク)

  • 遺言書を作ってみたいけれどどうすればよいのかわからない・・・
  • 自分が亡くなった後、相続手続きでトラブルが起きないか不安
  • 新しい制度を活用したいけれど、何をすればよいかわからない
  • 自分たちだけで契約書は作れるの?

こういったお悩みを抱えていらっしゃる方は、行政書士玉村正一事務所にお任せください!
皆様の疑問を一緒に解決させていただきます!

パートナーシップ合意契約公正証書

同性カップル間で契約を交わすことにより、共に暮らしていくうえでの権利や義務を発生させることができます。
二人が法律婚に準じた関係にあることを確認・宣誓する契約書で、不動産の契約や入院時など、第三者に二人の関係性を示すことができます。
医療行為に関する同意権、共同生活を営む上でのルール、関係を解消した場合の財産分与などについても取り決めることができます。

二人が共に人生を歩んでいく上で必要なことを決めて、契約書に入れ込んでいきます。同居義務や貞操義務等を定めることが多いです。

任意後見契約公正証書

認知症等により収入や支払いの管理財産の管理や医療・介護に関する契約、役所での手続きなどを自分でするのが難しくなったとき、後見人になってもらう契約です。

同性パートナーを任意後見人とする任意後見契約を結ぶことにより、判断能力が低下した後は同性パートナーが後見人になります。同性カップルが任意後見契約を結ぶときは、お互いを後見人にすることが多いです。

任意後見契約は判断能力が低下しなければ効力は発生しません。例えるなら、保険のようなものです。いざという時のために任意後見契約を結んでおきます。

渋谷区など一部の自治体では、パートナーシップ証明書を受ける際、パートナーシップ合意契約公正証書と任意後見契約公正証書の提出を義務付けております。

遺言書

同性婚・異性婚・事実婚を問わず相続対策の基本です。

ご自身の財産を誰に残すかは自由に決めることができます。したがって、正しい遺言書を作成すれば、同性パートナーに財産を残すことができます。

遺言書は年を取ってから作るものだと思っている方が多いですが、人はいつ亡くなるかわかりません。書こうと思っている間に亡くなる人は多いです。

遺言には、自分で書く自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。法律上は効力の違いはありませんが、公正証書遺言は、公証人が証人立会のもとで作成するため遺言者の真意に基づいて作成されたことが証明しやすく、パートナーと親族の間で紛争が生じることを未然に防ぎやすいといえます。

ご相談までの流れ

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お問い合わせ

まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。ご相談・ご依頼内容を伺ったうえで、面談の日程を調整させていただきます。 

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無料相談・お見積り

お客様のご要望を伺いながら、どのような手続きを行うのが良いか、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
また、書面作成に必要な費用について、お見積りをご提示いたします。お悩みの内容をじっくりとお伺いいたします。

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ご契約

ご依頼いただく業務内容や費用等にご納得いただけましたら、業務依頼契約書への署名・捺印および着手金をお支払いいだだき、正式契約となります。
※着手金は、業務終了後の報酬額に充当いたします。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。

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公正証書等書面の原案作成

書面の内容が決まったら、必要資料を収集し、お客様のご希望を文面に整え、遺言書の原案を作成していきます。お客様と打ち合わせを重ねながら、内容を調整していきます。
公正証書の場合は、公証人との打合せ、連絡調整などの手続きを代理でおこないます。

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遺言書を完成させる

公正証書の場合
公証人が作成した書面に署名・捺印して遺言書を完成させます。
※公証人に支払う手数料が別途必要です。

自筆証書の場合
当事務所が作成した原案に従い、お客様ご自身の手書きで遺言書を完成させます。作成時には当方が立会い、作成方法をご指導いたします。

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業務完了・精算

契約書等書面が完成したら報酬額をお支払いいただきます。
請求書をお渡しいたしますので、2週間以内に現金または口座振込でお支払いください。

原則一括でのお支払いをお願いしておりますが、分割払いもご利用いただけますので、お気軽にお申し付けください。業務完了までスムーズに進めば1~2か月程度となります。

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遺言の執行(ご依頼いただいた場合のみ)

お客様が亡くなられたのち、遺言書に基づいて手続きを進めていきます。
・財産の名義変更・解約・払い戻し手続き
・遺産の引き渡し
・事務報告 
など、遺言の内容を実現するための業務を行います。

相続に関する様々なご相談はこちらまで

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