実は身近なところにある公証役場、公正証書について解説
目次
公正証書とは?
公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。
私的な契約書や遺言書といった文書を、公正証書にしておけば、法律の専門家である公証人が作成する公文書として作成することが可能です。
ですから、公正証書で契約書や遺言書を作成すると社会的に信頼性の高い書面となります。
公証役場は全国各地にありますので、ご自宅の近くなど都合の良い場所を選ぶことができます。
公正証書の信頼性
公正証書は、文書の作成時に当事者の身分照会や意思確認を必ず行い、作成したあとの文書も控えを取ります。
そのため、万が一トラブルが起きたときに、公証人がその文書が偽造されていないことや強迫されて書いた書面でないこと等を公に証明してくれるというメリットがあります。
大切な契約書や遺言書を公正証書で作成しておけば、トラブルが起きる心配が少なく、安全・確実に契約、遺言を実現できます。
公正証書の手数料
公証役場への手数料は、公正証書に記載する金額等でかわります。
手数料は契約の金額(遺言書の場合は遺産の評価額)、用紙の枚数(一枚250円)などをもとに算出されます。
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000円万以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※遺言書(遺産総額1億円以下の場合)、任意後見契約書を作成する場合は手数料11,000円が別途必要です。
公正証書作成に必要なもの
必要書類の取得は、行政書士玉村正一事務所でお手伝いすることが可能です。
各種証明書の取得には別途手数料が必要です。
- お客様の出生から現在までの戸籍謄本
- お客様の実印および印鑑証明書
- 相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票
- 寄付を行う場合はその法人の登記簿謄本
- 財産の中に不動産がある場合は、その不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- その他、預金通帳のコピーや保険証券のコピーなど
公正証書作成までの流れ
STEP
契約書・遺言書などの内容を決める
まずはお客様とお打ち合わせさせていただき、書面にする内容を決めていきます。
その際にご利用になる公証役場もご相談させていただきます。
STEP
公証人との調整
当事務所と公証人の間で打合せをして契約書や遺言書の文面を調整します。
※公証人との調整は当事務所で行いますので、お客様が文面を作成するなどのお手間はございません。
適宜お客様からに調整内容をご提示し、確認していただきます。
文面の調整が終わりましたら、公証役場に行く日程を調整します。
STEP
公正証書の完成
公証役場に出向き、公証人立会いのもと、書面に署名・捺印して、公正証書を完成させます。
お客様ご自身で手数料をお支払いいただき、書類を受取ります。
公証役場での手続きは小一時間程度となります。
初回相談料無料!