遺言書の作成について

遺言書作成について

遺言書・相続・終活については

おひとりで悩まず

行政書士にご相談ください。

こんなお悩みございませんか?

  • 自分が亡くなったとき、相続の問題が起きてほしくない
  • 親が高齢になってきており、今後のことが心配
  • 遺言書を作ってみたいが、どうやってよいのかわからない
  • 自分で作った遺言書の内容が実現されるのか不安だ

このようなお悩みがございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

遺言書は書いて終わりではありません。内容を実現させることが目的です!

あなたの希望通りの相続を実現させるため、遺言相続のプロがお手伝いいたします。

遺言書作成の落とし穴に注意!

遺言書は自分の自由な意思に基づいて作成するものですが、すべて自分の好きなように書くことはできず、一定のルールや作り方のコツが存在します。
なぜなら、遺言書の書き方ひとつで多額の遺産の権利が変動し、残された多くの人に影響を与えてしまうからです。
遺言書はほとんどの方にとって一生に一度作るかどうかというものです。なにも知らずに書いてしまった遺言書には次のような落とし穴があります。

法的に無効な遺言書

遺言書は、不動産の名義変更や預金の解約など、相続手続きに使う書類として重要なものとなります。

自分ひとりで遺言書を作成した場合、読む人によって解釈が変わってしまうような曖昧で不正確な記載をしたり、法律で決められた書式の要件を欠いたりして、せっかく作成した遺言書が相続手続きに使えない無効なものになってしまう可能性があります。

ご遺族同士のトラブルが発生してしまう

遺言書は自由な意思で作るものですが、法的な効力を持って指定できる項目はいくつか限定されています。

法律のルールを知らなかったり、独りよがりなで遺言書を作成すると、希望が実現されないばかりでなく、ご遺族を思わぬトラブルに巻き込む結果になります。

遺言書が実現しない可能性がある

遺言書の目的は書き残すことではありません。記載した内容が実現されて初めて目的を達成できるのです。

そのため、内容が複雑であったり、特定の相続人に不満が募るような内容であった場合、本来の目的である内容が実現されないおそれがあります。

専門家と一緒に遺言書を作成する

一生に一度の遺言書は、専門家と一緒に、安全・確実な方法で作成する必要があります。
遺言書の内容を実現するために、ぜひ、遺言の専門家行政書士玉村正一事務所と一緒に遺言書を作成しましょう!

専門家に依頼するメリット

確実に希望が叶う法的に有効な遺言書を作成できます

当事務所にご依頼いただいた場合、お客様は難しい文面について考える必要はありません。

「不動産は妻に」「預金は長男に」など、ご希望の内容をお伝えいただければ、実際に相続が発生したときに名義変更等の手続きがスムーズにおこなえるよう、法的に有効な遺言書の文面を起案いたします。
遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記簿などの資料収集や情報収集もすべてお任せください。

専門的・客観的な立場からアドバイスができます

当事務所にご依頼いただいた場合は

遺言に託したい希望が法的に実現可能なものか

トラブルが起こる可能性はないか

など、専門的・客観的なアドバイスが可能です。
また、相続税の発生が予見される場合や、今後の生活設計に不安がある場合には、税理士や不動産業者などの他の専門家と併せて、さまざまな対策をご提案することが可能です。

遺言の内容が実現されるようお手伝いできます

遺言書の内容を確実に実現したいという場合は、遺言書作成時に、当方を遺言執行者に指定することができます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きをおこなう遺言者の代理人のことです。
遺言執行者は法律で、遺言で指定された事務をおこなう権利を与えられています。

相続手続きの専門家に行政書士玉村正一事務所に遺言執行者就任をご依頼いただければ、ご遺族の手を煩わせる心配もありませんので、確実かつスムーズに遺志を実現することができます。

遺言書の種類

遺言にはいくつかの方式がありますが、一般的に利用されている普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの遺言について詳しく説明いたします。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自書するものです。遺言の全文をすべて自分自身で書き、作成した日付を記載、署名・押印する作成方法です。

メリットデメリット
・遺言書を自分で書くため、大きな手間がかからない。
・手軽に始めることができる。
・費用を抑えることが可能。
・手軽に作成できるため、逆に偽造・変造が容易。
・形式の不備によって、遺言が無効になってしまう可能性がある。
・作成した遺言書をどのように保管しておくかの問題。
・家庭裁判所での検認手続が必要となる。
※自筆証書遺言保管制度を使う場合、検認手続きは不要となります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人によって遺言書を作成、保管してもらうかたちとなります。
公正証書として遺言を作成する方法で、公的機関である公証役場で手続きを取って作成されますので、確実で安心・安全な遺言形式と言えます。

メリットデメリット
・原本が公証役場で保管されているため偽造・破棄の心配がない。
・形式の不備で無効になることがない。
・家庭裁判所の検認の手続きが不要。
・証拠能力が高い。
・口述が可能。
・他の形式より割高な費用がかかってしまう。
・2名の証人が必要になってくる。

ご相談・ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ

まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。ご相談・ご依頼内容を伺ったうえで、面談の日程を調整させていただきます。 

STEP
無料相談・お見積り

お客様のご要望を伺いながら、トラブルが発生するおそれがないかどうか、実現が可能かどうかなど、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
また、遺言書の作成に必要な費用について、お見積りをご提示いたします。ご相談の時間制限はございませんお悩みの内容をじっくりとお伺いいたします。

STEP
ご契約

ご依頼いただく業務内容や費用等にご納得いただけましたら、業務依頼契約書への署名・捺印および着手金をお支払いいだだき、正式契約となります。
※着手金は、業務終了後の報酬額に充当いたします。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。

STEP
遺言書の原案作成

遺言の内容が決まったら、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの必要資料を収集し、お客様のご希望を文面を整え、遺言書の原案を作成していきます。
お客様と打ち合わせを重ねながら、遺言の内容を調整していきます。
公正証書の場合は、公証人との打合せ、連絡調整などの手続きを代理でおこないます。

STEP
遺言書を完成させる

公正証書の場合
証人2人と公証役場に出向き、公証人が作成した書面に署名・捺印して遺言書を完成させます。
※公証人に支払う手数料が別途必要です。
証人は当方及びどなたか証人になっていただきたい方をお願いしております。
※証人の候補に心当たりがない場合でも当方が手配した者が務めますので、ご安心ください。

自筆証書の場合
当事務所が作成した原案に従い、お客様ご自身の手書きで遺言書を完成させます。作成時には当方が立会い、作成方法をご指導いたします。

STEP
業務完了・精算

遺言書が完成したら報酬額をお支払いいただきます。
請求書をお渡しいたしますので、2週間以内に現金または口座振込でお支払いください。

原則一括でのお支払いをお願いしておりますが、分割払いもご利用いただけますので、お気軽にお申し付けください。業務完了までスムーズに進めば1~2か月程度となります。

STEP
遺言の執行(ご依頼いただいた場合のみ)

お客様が亡くなられたのち、遺言書に基づいて手続きを進めていきます。
・財産の名義変更・解約・払い戻し手続き
・遺産の引き渡し
・事務報告 
など、遺言の内容を実現するための業務を行います。

初回相談は無料です!お気軽にお問い合わせください!

お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(基本対応エリア:東京都内)
東京以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。

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