相続で最低限もらえる遺産「遺留分」とは?その範囲や割合を解説

ご家族の誰かが亡くなった後、遺言に遺産の分配に不公平な内容が記載されていた場合、特に大きな偏りがあったら誰もが納得できないものです。そのような時には、遺言で多く財産をもらった人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。

遺留分とは一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合のことです。

ただし、この遺留分には請求可能な相続人や割合が決まっています。

今回はこの遺留分について解説します。

目次

遺留分について わかりやすく解説

遺留分の概要

遺留分は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の近しい関係(配偶者や子など)にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。相続制度では、この近親者は亡くなった方の財産を相続する権利を持っていて、この権利は遺言書によっても取り消したりすることができません。

本来、被相続人の財産は自分の意思で自由に処分できるはずです。しかし、相続では残された遺族の生活の保障や遺産の形成に貢献した遺族の潜在的な持分を評価しなければなりません。

このように被相続人の財産処分の自由相続人の利益との調整を図るため、遺留分の制度が設けられました。

遺留分という権利は自らの意思で放棄できる

遺留分というのはあくまでもその人が持っている「権利」なので、それを使うか使わないかは本人の自由です。

仮に「全財産を子供の一人に渡す」という内容の遺言でも、その他の子供たちが納得していれば、この遺留分という権利を使わないというだけで特に問題ないのです。

またこの遺留分という権利は生前に放棄してもらうことも可能です。ただし、放棄する相続人自身が家庭裁判所で申立てをしなければならないため、手続きとしては大変なものになります。

遺留分が認められているのは誰?その範囲は?

遺留分が認められている相続人は以下の範囲の相続人です。

  • 配偶者
  • 子や孫など被相続人の直接の子孫
  • 両親や祖父母といった被相続人の直接の祖先

また、遺留分が認められていない相続人もいます。

兄弟姉妹や甥姪

被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。

遺留分はどうやって算定するの?

遺留分は権利者に与えられている最低限度の遺産取得割合です。実際にはどれくらいの割合になっているのでしょうか?

まず覚えておいてもらいたい割合が

遺留分は法定相続分の半分

ということです。

ただし例外として直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合3分の1となります。法定相続分とは法律で決められた遺産の分け方の目安のことです。

そして遺留分には総体的遺留分個別的遺留分という2段階に分けて算定していきます。

総体的遺留分

総体的遺留分とは、遺留分権利者全員の総体である割合のことです。

直系尊属(両親・祖父母)のみが相続人だった場合

被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1となります。

それ以外の場合

被相続人の配偶者や子どもが相続人の場合、総体的遺留分の割合は、遺産全体の2分の1になります。配偶者と亡くなった人の親が相続人となるときも、「直系尊属のみ」以外の場合に該当しますので、2分の1です。

個別的遺留分

個別的遺留分とは遺留分権利者が複数いる場合に、各遺留分権利者の割合のことです。

算出方法は総体的遺留分に、各遺留分権利者の法定相続分を掛けるかたちとなります。

代表的なケースをまとめると次のような表になります。

相続人遺留分全体の合計配偶者の遺留分各子の遺留分父母の遺留分
配偶者のみ1/21/2
配偶者と子1/21/41/4
配偶者と父母1/22/61/6
配偶者と兄弟1/21/2
子供のみ1/21/2
父母のみ1/31/3

遺留分の掲載の具体例

遺留分の計算方法の具体例です。

遺産総額4000万円、亡くなった人の配偶者(妻)と子ども(長男と次男)が相続人となるケースで、遺留分の計算方法の具体例をみてみましょう。

このようなケースで長男に全財産を相続させる遺言書が残されていたとします。そして、配偶者と次男は遺言の内容に納得できていません。このような場合にこの二人はどのくらい遺留分を請求できるでしょうか。

  • 遺留分の割合

配偶者:4分の1

子供それぞれ:各8分の1

  • 遺留分の具体的な額

配偶者:4000万円 × 4分の1 = 1000万円
子どもそれぞれ:4000万円 × 8分の1 = 500万円ずつ

したがって、配偶者は長男に対して1000万円、次男は長男に対して500万円の遺留分を請求することができます。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害されていたら、侵害した相手に「遺留分侵害額請求」を行います。

遺留分侵害額請求とは、遺留分の額を金銭で支払ってもらう手続きのことです。

先ほどの事例ですと、妻は長男に1000万円をお金で請求することができます。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権には時効があるので、注意が必要です。

遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分を請求する必要があります。

また、相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年経過した場合も遺留分を請求できなくなります。

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