おひとりさま必見!死後事務委任契約とは?自分が亡くなった後の手続きについて
自分が亡くなった後、葬儀に関することや役所への手続きなどをやってもらう親族がいないおひとりさまが増えています。また、親族はいるけれども疎遠だったり、仲があまり良くないので、自分の死後のことを第三者に任せたいといった方も併せて増えています。そういった方へおすすめなのが死後事務委任契約です。
今回はこの死後事務委任契約について詳しく解説いたします。
目次
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は
のことです。
本来、亡くなった後におこなわなければならない手続きは残されたご家族や親族が対応します。しかし、家族がいない人はこのような事務手続きをやってもらうことができません。そこで、死後に必要な手続きや事務を契約というかたちにすることで、他人にあらかじめ手続きの代理権を与えておく方法が有効になるのです。
- 役所への各種手続き
- 葬儀の取り扱い
- 生前契約していたサービスの解約手続き など
遺言とはなにが違うの?
亡くなった後のことを決めるというと遺言書を頭に浮かべる方も多いと思います。たしかに遺言書は、亡くなった後の意思を書いておき、死後、遺言書に書いた内容に沿って法的効力が発生するものです。
しかし、遺言書は自分の財産についてどのようにしたいかを決めるものです。そのため、「自分が亡くなった時に、葬式はこうしてほしい」や「遺骨をどうするか」といった内容について、遺言書の中に書いても法的な効力はありません。
そこで、遺産相続以外の死後の手続きについて、自分の意思を引き継いで実現してくれる人を選んでおくのが、この死後事務委任契約となります。
財産についての希望は遺言書で、手続きについては死後事務委任契約で、といったように2つを組み合わせて残すことが一般的です。
よく使う遺言書
【遺言・遺言書とは】 遺言とは、被相続人(亡くなった人のことをいいます)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするものです。 そ…
死後事務委任契約を結ぶ時期はいつ?
それではこの死後事務委任契約はどの時期におこなえばよいのでしょうか?まず、死後には自分で契約することはできませんので、生前におこなう必要があります。
また、高齢になって判断能力が低下した場合も(認知症になってしまう等)、契約ができなくなってしまうため、自身の判断ができる、早い段階から検討することをおすすめします。
死後事務委任は誰にお願いすればいい?
死後事務委任契約は通常親族以外の人と契約をします。親族であれば契約を結ばなくても、当然にこういった手続きをおこなうことが可能だからです。親族がいない人や親族には頼みたくない人が、親族以外の第三者と契約するのが通常です。
誰に委任するかは特に決まりが無いので、信頼する知人や友人に頼んでもかまいません。ただし、死後の手続きは非常に手間がかかるものが多く、頼んだ人に負担がかかってしまいます。そこで通常は、手続きに慣れている専門家に依頼します。
死後事務を依頼できる専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士といった士業が多く取り扱っています。専門家には、死後事務委任契約だけでなく、遺言書や任意後見契約など、その他の手続きについてもあわせて相談できるのもメリットです。
死後事務委任契約を結ぶには
死後事務委任契約においては特に決まった形式などはありません。口頭で両者が同意した場合でも契約は成立しています。しかし、口約束では契約した証拠が残りません。合意した双方は理解していますが、それを第三者に伝えても判断ができないのです。特にこの契約では委任した本人は亡くなっているため、最低限書面による契約をおこなうべきでしょう。
特に死後事務委任契約については、自分が亡くなった後の手続きをおこなうこととなるため、公正証書にしておくべきです。公正証書にしておくことで、間違いなく本人の意思でこの契約を結んだことがわかるからです。手続きをする際にも、手続きの相手からも信頼され、スムーズに進むようになります。
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死後事務委任の内容
死後事務委任契約については、委任したい内容を明記します。どの範囲の事務を委任するかは自由です。一般的に、次のような事項を委任することが多いです。
- 役所などへの届出
- 葬儀や埋葬に関する事務
- 医療費の支払い
- 家賃の支払い
- 勤務先企業の退職手続き
- 住居内の遺品整理
- 電気・ガス・水道の解約、清算
- 携帯電話・固定電話の解約、清算
死後事務委任契約の費用
死後事務委任契約の執行費用(葬儀代等の諸経費と受任者への報酬)は200万円~300万円程度になるのが一般的です。
受任者は死後事務委任の内容に記載した手続きをおこなうなかで、さまざまな費用を支払っていきます。そのため、契約の内容によって、金額は大きく変わってきます。入院の期間が長い場合や葬儀の内容によっては大きな金額になることもあります。
また、公正証書で作成した場合には、別途費用がかかります。死後事務委任契約を公正証書によって作成する場合、公証人手数料で11,000円、謄本手数料で3,000円程度かかります。
その他の契約と併せて準備を
これまで説明してきたとおり、死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを委任するものです。しかし、ご家族に頼ることができないという状況では生前から対策が必要になってきます。特に認知症になってしまうと、さまざまな手続きができなくなってしまう可能性があります。そのような場合に備えて、死後事務委任契約と併せて、任意後見契約を結んでおくことをおすすめします。
なお、任意後見契約は認知症になった後に効力が生ずる契約です。その前段階として、元気で判断能力があるうちから定期的に受任者と連絡を取り合い、健康状態や現在の手続きについての相談をしたい場合には、見守り・身元引受契約もあります。
そして、前半でも述べた通り、遺言書も組み合わせて、生前に総合的にいろいろな準備をしていくことが重要です。
おひとりさまの終活にお悩みでしたら、当事務所にご相談ください
死後事務委任に限らず、任意後見や見守り契約といったおひとりさまの終活についてお悩みがございましたら、一度当事務所にご相談ください。家族や親族など自分の死後に身のまわりの手続きをしてもらう人がいない場合には、生前にさまざまな対策をおこなうことが重要です。当事務所ではお客様のご希望に沿った形で生前から死後のプランをご提案させていただきます。
少しでも疑問や不安などがございましたらまずはお問い合わせください。
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