身近な人が亡くなった後にする手続きは何がある?期日や優先度までお教えします!

大切な家族が亡くなってしまうと、深い悲しみに襲われることとなります。しかし、実際は悲しみに浸っている時間はありません。残されたご家族が亡くなった方の生活していた事務手続きを行わなければならないのです。健康保険や年金をはじめ、銀行口座など公的手続き、民間機関での手続きと、やらなければならない手続きは非常に多く、漏れのないように行っていくことは大変な作業となります。

今回は、家族の死後に遺族が行う役所の手続きを始めとする各種手続きについてを解説していきます。

目次

死亡後に必要な手続き

これからのご説明に死亡後に必要な手続きをまとめていきました。優先度の高いものから期日が決まっているもの等解説していきます。さまざまな手続きを記載しておりますが、全ての手続きが必要とは限りません。

なぜなら、亡くなった方が生前に行っていた生活の様式はそれぞれですので、各手続きの詳細をご確認していただき、どの手続きが必要となるのか、参考にしてください。。

最優先したい手続き

死亡届の提出

死亡届とは、人が死亡した際に行う届出です。そして、故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。

また、提出には、親族、同居者、家主、地主、後見人などが亡くなった事実を知った日から7日以内に行わなければなりません。

死体火葬・埋葬許可交付申請

死体火葬・埋葬許可交付申請は、火葬許可書を交付してもらうための申請です。一般的に死亡届と同時に、こちらも市区町村役場に提出します。なお、火葬は原則として、死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。そして、火葬が行われると、火葬場から埋葬許可証が交付されます。

健康保険証の返却

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合

健康保険の被保険者が亡くなった場合、資格喪失手続きを行い、健康保険証等を返却しましょう。

死亡した日から14日以内に、故人が居住していた市区町村役場で返却します。

会社員等国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合

会社員が加入する健康保険と公務員が加入する共済保険については、死亡後の手続きは事業主が行うので、遺族が行う手続きは特にありません。

介護保険の資格喪失の手続き

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失手続きをし、被保険者証等を返却しなければなりません。こちらも故人が住んでいたい市区町村役場へ14日以内に行わなければなりません。

年金受給権者死亡届の提出

年金を受給している人が亡くなった場合、年金受給を停止する手続きが必要です。

また、手続きが遅れてしまったために年金が支払われてしまった場合には、その分を返還しなければなりませんので、すみやかに手続きを行うことをおすすめします。

なお、日本年金機構にマイナンバーと紐づけされている場合には、受給権死亡届の手続きを省略することができます。

児童扶養手当認定の請求

配偶者が亡くなり、18歳以下の子どもを養育している方は、児童扶養手当が支給されます。

ただし、この手当は届出だけで支給されるというものではなく、市区町村に認定請求をし、需給の審査を受ける必要があります。

世帯主変更の手続き

世帯主が亡くなった場合は、新しい世帯主を決めて「世帯主変更届」を届け出ます。死亡から14日以内に居住地の市区町村役場に届け出ることとされていますが、多くの方は死亡届と同時に手続きをしています。

落ち着いたら行う手続き

遺族年金の受給手続き

国民年金に加入している方、厚生年金に加入している方が亡くなった場合に、該当要件に当てはまっている方は、遺族年金を受給することができます。そして、受給の請求は、年金事務所または年金相談センターに必要書類を提出します。

また、遺族年金には5年の時効がありますので、該当するかどうか確認のうえ、お早めに手続きを行いましょう。

寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合でも、高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給される寡婦年金と死亡一時金があります。

ただし、両方の要件に該当する場合は、どちらか一方の受給を選択しなければなりません。両方を受給することはできませんので、注意が必要です。

寡婦年金

国民年金の保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻であれば、60歳から65歳になるまでの期間支給されます。受給の請求は、年金事務所または年金相談センターに必要書類を提出します。また、この寡婦年金も5年の時効があります。

死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給することなく死亡した場合は、故人と生計を共にしていた遺族(家族)は死亡一時金が受給できます。受給の請求は、年金事務所または年金相談センターに必要書類を提出します。こちらの死亡一時金の時効は2年となっています。

葬祭費・埋葬料の申請

亡くなった方が、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合には葬祭費が、会社員等で健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。

葬祭費においては、葬祭を行った日の翌日から2年以内に提出
埋葬料においては、死亡した日の翌日から2年以内に提出

このように該当する制度によって、時効も変わってきますので、注意が必要です。

銀行など金融機関での手続き

相続手続きの中でも最も代表的な手続きです。ほとんどの方が銀行や信用金庫などの口座を持っていますので、まずはお取引のあった金融機関に対して死亡した旨を連絡します。これにより口座が凍結され、入出金等ができなくなります。その後正式に決定した相続人が必要書類を金融機関に提出することで、払い戻しがなされ、相続人の口座へ入金されることになります。

死亡の連絡をしないと一部の相続人や親族が勝手に引き出してしまう可能性があるため、できる限りすみやかなに手続きを行うことをお勧めします。

賃貸不動産の対応

故人がアパートの賃借人であった場合、その賃貸借契約の解約手続きを行わなければなりません。なぜなら、借主が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。引き続き家賃が発生するので、居住することがないのであれば、すみやかに手続きをしましょう。

水道・ガス・電気の解約手続き

故人が水道、電気、ガスの契約者であり、今後も残された家族が使用するのであれば、名義変更の手続きが必要になります。また、一人暮らしで、今後使用する予定がないのであれば、解約手続きになります。水道、電気、ガスのいずれも電話かインターネットによって対応が可能です。

NTT(固定電話)の解約

NTTの固定電話を解約する場合は、相続人の代表者が「116」に電話を入れて解約したい旨を伝えると、後日、「加入権等承継・解消届出書」が郵送されてきます。この書類に、相続人であることの証明として戸籍謄本等を添付し、返送をすると解約手続きが完了します。

なお、NTTの固定電話には、電話加入権がついているものがあります。電話加入権は、相続の対象になりますが、解約手続きをすると、権利は消滅してしまいます。

携帯電話・インターネットの解約

携帯電話の解約は、電話会社の販売ショップへ、亡くなった方や手続きに訪れた方がわかる資料を持参して手続きを行います。

インターネットの解約は、まずは運営会社に電話またはメールで対応方法について確認を行います。

クレジットカードの解約

亡くなった方へ送られてくる手紙や通知を調べて、故人がクレジットカードを持っていたのかを確認します。故人の近親者であれば、契約者が死亡したことを電話で伝えれば、解約することができます。この場合、契約者の確認を取る場合がありますので、契約者の住所等詳細を準備しておく方が良いです。

生命保険の請求手続き

生命保険など、死亡に伴い保険金の受け取りが発生する者があります。保険金の受取人が指定されている場合は、原則としてその受取人が単独で手続きを行うことができます。

まずは保険会社に被保険者が死亡した旨を連絡します。契約内容を確認し、後日送られてくる死亡保険金請求書を返送します。

相続手続きに困ったら専門家にご相談を!

大切なご家族が亡くなると、実に多くの手続きが必要になってくるということがご理解いただけたかと思います。今回挙げた項目以外にも故人が登録または加入していたものがあればそちらの手続きも行っていかなければなりません。

相続手続きについて、お悩みがございましたら、相続手続き専門の当事務所へお気軽にご相談下さい!

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