公証役場ってどんなところ?

公証役場は、日常生活の中で利用することは全くないと思います。そのため、どういったことをする場所なのか想像することができないかもしれません。しかし、当事務所のような相続や遺言を専門とする事務所では、公証役場は業務に欠かせない存在なのです。

今回は公証役場が遺産相続の場面でどういった役割りを果たすのか、解説をしていきたいと思います。

目次

公証役場とは

まずは公証役場について簡単に説明します。

  • 公証役場は、法務省の管轄する役所。
  • 日本全国に約300ヵ所ある。
  • 公正証書の作成や私文書の認証、確定日付の付与等を行う。
  • 公正証書を作成する公証人が必ず1名以上は配置されている。

公証役場は全都道府県に置かれていますが、とくに人口の多い都市(東京都内など)に集中的に設置されています。

駅周辺の雑居ビルの中にあるところが多く、見落としてしまうような立地です。そのため近所に公証役場があることを知らない方も多いと思います。

全国の公証役場所在地(日本公証人連合会)

公証人とは

公証人は、国の公証事務を担う公務員です。

公証事務は、高度な法的知識を必要とし、更に中立・公正な立場で執務を行わなければなりません。そのため、原則として判事や検事など法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。

公証役場と相続の関わり

公証役場において、相続関連の手続きで主にこのような場合で関わってきます。

公正証書遺言

 自筆証書遺言よりも確実で安全な遺言書の作成方法です。多くの専門家が公正証書遺言を残すことをおすすめてしています。公証役場では、遺言を作成するだけでなく、保管や謄本再発行といったこともおこなっております。そのため、相続手続きでいえば、この公正証書遺言のことでお関わってくるのが一番多いと思います。

任意後見契約

生前の相続や認知症の対策として、任意後見を利用されることがあります。任意後見契約書は公正証書で作らなければいけませんので、任意後見制度を利用したい方は、公証役場での手続きをおこなう必要があります。

家族信託契約

まだ新しい制度である家族信託は、任意後見とは違って必ず公正証書でしなければいけないという契約ではありません。しかし、家族信託契約を結んだ後のトラブルを回避するため、公正証書で作成する場合がほとんどです。

死後事務委任契約

自らの死後の事務手続きを信頼できる第三者(親族や弁護士など)に委任しておくことができるのが死後事務委任契約です。

公正証書作成の手数料

公正証書の作成には種類によって手数料がかかってきます。公証役場の手数料は、依頼者が公証役場を利用することで得られる経済的な利益に応じて負担する仕組みになっています。遺言公正証書を作成する場合の目安を以下に記載します。

目的の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000円万以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
※出張の場合は手数料が1.5倍になります。
※遺言書(遺産総額1億円以下の場合)、任意後見契約書を作成する場合は手数料11,000円が別途必要です。

まとめ

公証役場との関わりというのは、生前に亡くなった後のことを記載する遺言書、生前に相続対策をおこなっていく任意後見契約といったほとんど死後よりも生前に利用するものばかりです。いざというときのために事前に対策する場として、公証役場を有効活用していただきたいです。

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