妻に財産の全てを渡したい

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解決事例

ご相談前の状況

結婚生活を続けてきた中で、自分の親の介護を献身的にしてくれた妻にまずは全ての財産を渡したいということでご依頼いただきました。

相談後

こちらのご夫婦にはお子様もいらっしゃったため遺留分(法定相続人がもらえる最低限の財産分)の説明をしました。その上で、奥様へ全財産を渡したいとのことでしたので、付言事項(遺言書に記載するメッセージ)にお子様たちへの理解を求め、公正証書遺言を作成いたしました。そして、生前からご家族で今後のことを少しずつ話し合っていくことをお勧めしました。

事務所からのコメント

奥様へ全ての財産を渡すという内容の遺言書自体は法的にも特に問題ないです。しかし、他に相続人がいた場合、遺留分を請求される可能性があります。特に一部の相続人に多く財産を渡したり、相続人以外の第三者へ財産を渡す場合には、遺留分に配慮した遺言の内容を作成することをお勧めしております。

特定の人に財産を渡したい場合には、当事務所へご相談下さい。

今回のように「奥様だけに財産を渡したい」や「お世話になった第三者の方に財産を渡したい」と考えていらっしゃいましたら、まずは当事務所へご相談下さい。相続人がいる場合には、遺留分など他の方々へ配慮した遺言書の作成が必要になってきます。その場合、他に配慮された遺言書になっていないと自分の死後にトラブルになってしまう可能性があります。

当事務所では、お客様の要望をしっかりと伺い、ご希望に沿った遺言書の作成をお手伝いいたします。

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