孫へ財産を渡したい

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解決事例

ご相談前の状況

自分より先に娘が亡くなってしまい、相続手続きが大変だったとのことで、その経験から孫に全ての財産を渡せるようにしたいとご依頼いただきました。

相談後

遺言書の作成をご提案しました。まずは相続人が誰になるかを確定するため戸籍を収集しました。その結果、他に相続人もおらず、当初のご意思通り、お孫様へ全て財産を渡す旨の遺言書を作成することができました。

事務所からのコメント

一人の相続人に全ての財産を渡す遺言書を作成しても、法的には有効なものとなります。しかし、相続人が複数いる場合は遺留分にも配慮した遺言書を作成することをお勧めしています。今回のケースでは、他の相続人がいなかったので、スムーズに進みましたが、相続人が複数いる場合には、注意が必要です。

特定の方に財産を渡したいといったお悩みは当事務所へご相談下さい。

相続人の中の特定の方へ財産を渡したいといった場合や相続人ではないがお世話になった方へ財産を渡したいといった場合には、相続人が誰なのかやどういった方に財産を残したいのかといった内容が複雑に絡み合ってきます。せっかくご自身の意思で遺言書を作成したのに、死後揉める原因となってしまってはせっかくの遺言書が台無しになってしまいます。

当事務所へご相談いただけましたら、実際の相続人を調査し、ご資産をどのように分けるのかといった内容をアドバイスするだけでなく一緒に考えていきます。

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