相続した財産の分け方

ご家族の方が亡くなると、被相続人(亡くなった方)が所有していた相続財産は、相続人に移転します。

そして、この相続財産の分け方について、民法では誰にどれくらいの財産を分けるかを定めています。これを法定相続分といいます。ですが、相続においては、すべてこの法定相続分通りにすればいいとは限りません。

相続人間の関係や、被相続人と相続人との関係、事業の承継等、法定相続分通りに相続しない方が円満解決する相続も多くあります。
今回は、この遺産の分ける手続きとして、どのようなものがあるのかを解説いたします。

目次

3種類の分け方があります

遺産の分け方は、大きく3種類に分かれています。

遺産の分け方

  1. 法定相続分の割合
  2. 遺言書の指定
  3. 遺産分割協議

遺産は、この種類の中のいずれかの方法で分割していくことになります。

1.法定相続分の割合

まずは、法定相続分の割合で分ける方法です。遺言書もなく、遺産分割協議もしないのなら、民法で定められた法定相続分の割合で、相続人が遺産を分けることになります。

相続人法定相続分の割合
配偶者のみ配偶者が全て
配偶者+子配偶者2分の1 子2分の1
配偶者+父母配偶者3分の2 子3分の1
配偶者+兄弟姉妹配偶者4分の3 子4分の1
子、父母、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等分となります。

ご自身の家族の関係とこの表をてらせば、この法定相続分の割合がすぐにわかります。

また、遺産分割協議をされる方も、この表の割合をまずはベースにして話し合いをすることになりますので、これから遺産を分けようと考えている方も必要になってくる割合です。

2.遺言書の指定


 被相続人が相続財産の分け方を予め決めておくことが可能です。いわゆる、遺言書の作成です。自分が亡くなった際の財産の分け方を生前のうちに決めておき、その内容に沿って分割をしていきます。
遺言書を作成しておけば、原則としてその遺言書の内容通りに相続財産を分けていきます。

ただし、この遺言書が他の相続人の遺留分を侵害しており、その相続人が遺留分侵害請求を行うと遺言書の内容全てが叶うわけではありません。

遺留分とは、本来もらえるべき法定相続分の割合の2分の1を受遺者又は相続人に対して金銭で請求できるものです。(相続人が父母だけの場合は3分の1)

ただし、遺言書を作成し遺産の分配方法を指定していても、遺言書内に記載されているすべての者が合意すれば遺言書の内容と違う分け方も可能です。

遺言執行者が選任されている場合や分割禁止が内容になっている場合はこのようなことはできないので注意が必要です。

遺言が存在しない場合は、法定相続分通りか、次に解説する遺産分割協議で遺産を分けることになります。

3.遺産分割協議


 遺言書がなかった場合は、相続人全員で行う遺産分割協議によって相続財産を分けていきます。

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要で、分割の内容は原則自由です。1で解説した法定相続分のとおりに分割しなくても構いません。ただし、遺言による分割禁止の記載に反する場合や遺言執行者が選任されている場合に、執行者の業務に反する内容等にすることはできません。

この遺産分割協議で決定した分け方を書面にしたものが遺産分割協議書です。この書面への署名捺印は相続人全員が一同に会する必要はなく、郵送や持ち回りの方式でおこなっても問題ありません。
そして、この遺産分割協議書は、遺産の相続手続き(銀行口座の払戻しや不動産の名義変更等)において提出を求められますので、必ず相続人全員に実印を押してもらうようにします。

遺産を分ける3つの方法を説明しましたが、実務上はほとんどがこの遺産分割協議です。

遺産分割協議がまとまらないときは

上で述べた通り、相続手続きの様々な場面でこの遺産分割協議書の提出を求められます。そのため、遺産分割協議がまとまらない場合や、そもそも遺産分割協議に参加しようとしない相続人がいる場合は、遺産の分け方が決まらず遺産の相続手続きが一向に進められなくなります。

そして、遺産分割協議が行えない場合や不調に終わった場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停、審判を申し立てることになります。申し立てを行うと、家庭裁判所で遺産分割の結果がでることになり、その場合は家庭裁判所の調停、審判に従うことになります。この場合遺産分割協議書の代わりに調停調書又は審判書が遺産の相続手続きの必要書類となります。

まとめ

 遺産の分け方は、大きく3種類の方法がありますが、これはご家族の関係や相続の状況によってそれぞれ検討していく以外に方法がありません。

そもそも遺言書は生前に故人が書いていなければ選択することができませんし、相続人同士の仲が悪くて遺産分割協議が整わないような場合は遺産分割調停等で進めるしかありません。

皆様の状況(相続財産・相続人との関係・生前の故人との関わり等)を見ながら、適切な方法で遺産を分けていくようにしましょう。

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