相続財産の調査で遺産を把握
相続が発生したときには、相続人の調査と相続財産(遺産)の調査をして、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議が必要となります。(遺言書がある場合は除く。)
また、相続財産がプラスになるとは限らず、マイナスの財産の方が上回る可能性もあります。
マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をすることも検討しなければいけません。この相続放棄については、ご自身が相続があることを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという時間的制限があります。そのため早い段階で相続財産(遺産)の調査をしなければなりません。
目次
相続財産の調査とは
相続財産の調査とは、相続人の間で個人の遺産を分割する話し合い(遺産分割協議)をする前提として、誰が相続人に当たるか、故人の遺産はどれくらいあるかを調べることをいいます。
相続人の範囲は相続人の調査と呼ばれ、戸籍などを調査することによって確定させることができます。
しかし、故人の遺産の範囲は、様々な可能性を考えてしっかり調査しなければ確定させることができません。また、遺産には、預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
故人の遺産を漏れなく調査するのは難しいことですが、遺産分割をするうえで、その範囲を確定することは重要事項となりますので、入念に調査する必要があります。
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調査の期限
マイナスの財産が多い場合などは相続放棄を選択することもあります。その場合には相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。そのため、相続財産の調査にあたっては、早めに取り掛かる必要があります。
また、相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
相続税の申告が必要かどうかを知るためも、相続財産の調査は必須となります。相続税申告が必要な場合は、申告期限に間に合うように正確に調査をしなければならないのです。
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相続財産はどのようなものがあるか?
【プラスの財産】
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 不動産 などなど
【マイナスの財産】
- 消費者金融等の借金
- 税金の滞納金
- 家賃の滞納
- ローン債務 などなど
相続財産の調査方法
相続財産の有無を調査する方法は、財産の種別によって異なります。代表的な財産の種別ごとに、一般的なケースを説明します。
金融機関の預貯金の確認方法
金融機関の特定
まずは亡くなった方の預金通帳と郵便物から調査をしていきます。通帳、キャッシュカード、金融機関からの故人宛の郵便物などが残っている場合は、取引があった可能性が高いと考えられるため、探していきます。
通帳を発行していない口座や、紛失した口座があることもあります。取引があった可能性が少しでもある金融機関は対象に含めたほうがよいでしょう。
銀行へ問い合わせをおこなうと亡くなった方の口座は凍結されてしまいます。そうなると公共料金の引き落としなどもできなくなってしまうので、注意が必要です。
通帳の記帳
通帳の記帳もおこなっておきましょう。
亡くなるまで取引をしていた相手先が把握できるため、財産調査に役立ちます。
例えば、貸金庫の使用料のように定期的に引き落としされているような項目がある場合、被相続人(亡くなった方)の所有物が残っている可能性が高いといえます。同様に、気になる支払記録があった場合は、内容を確認したほうがよいでしょう。
不動産の確認方法
郵便物の中から固定資産税の支払明細書などを探しましょう。
そのような場合には、被相続人(亡くなった方)名義の固定資産評価証明書を取得したり、「名寄帳」というものを役所で取得する方法もあります。
その他所有不動産の前の私道といった課税対象にならない不動産もあります。そういった場合には、法務局で公図を取得して、その私道についての登記簿謄本も取得しないと所有者が判明しない場合もあります。ここまでくると専門家でないと対応できない可能性もあるため、そういった場合には弁護士や行政書士に相談してみてください。
有価証券やその他の権利の確認方法
株式などの有価証券も相続財産になります。また、仮想通貨や保険積立金、ゴルフ会員権なども相続対象です。
証券会社からの取引残高報告書などの郵便物があった場合には照会をおこないましょう。
ネット証券会社などで取引を行い、書類を電子交付で受け取っている場合は郵便物が届かないケースもあるため、注意が必要です。
貴金属や自動車などの確認方法
貴金属や絵画、自動車といった財産も相続の対象となります。
貴金属は現物が手元にあるほか、貸金庫等に入っていることがあります。調査漏れのないよう注意が必要です。
絵画や自動車といった換金できそうな動産はリスト化して、取り扱いの業者に鑑定してもらうようにしましょう。
マイナスの財産も調査が必要
相続財産(遺産)は、プラス財産だけでなく、マイナス財産(債務や借金のこと)も含まれます。
マイナス財産についても、預金通帳や郵便物を中心として調査していきます。
口座から定期的に引き落とされているものや消費者金融やローン会社からの封筒にも注意してください。
また、信用情報機関に信用情報の開示請求を行うと加盟社における取引情報がわかります。個人の信用情報を取り扱う、
- 全国銀行個人信用情報センター
- 株式会社シー・アイ・シー
- 株式会社日本信用情報機構
に対して、被相続人の信用情報を請求しましょう。郵送で手続きが可能ですので、各団体のウェブサイトを確認してください。
まとめ
相続財産(遺産)は沢山の種類があってどこから手をつけていいかわからなくなるかもしれませんが、主に調査すべきは「預貯金」「株式」「不動産」です。
様々な調査方法が存在しますが、一番の調査方法は「自宅の探索」です。財産の情報はほぼすべて自宅内にあるため、時間をかけて探索していただくと、漏れなく相続財産(遺産)を確認することができると思います。
専門家に依頼する
相続財産の調査は、時間をかければ相続人自身でできますが、弁護士や行政書士など各専門家に依頼することもできます。
調査や手続きには平日に役所や銀行へ行かなければならないものもあります。日中仕事をしている方や平日には時間がなかなか取れない方には、上記のような調査をすべて対応するのは困難でもあります。相続放棄のことを考えると3か月という期間内に、ある程度の調査をおこなってなければなりません。
相続財産の調査だけでなく相続手続き全般を当事務所がサポートしますので、お気軽にご相談下さい。
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