3つの種類がある相続方法

誰しもが一度は経験することとなる相続。しかし、実際は何度も経験するようなものではないため、皆さんお悩みになることも多いでしょう。相続する財産というのは、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や滞納している家賃といったマイナスの財産も含まれています。

つまりプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、原則として相続人が借金を返済しなければならなくなってしまいます。

そういった場合には何か手はないのでしょうか?今回は財産を相続する方法3種類について解説していきます。

目次

3種類の相続方法

相続には以下の3種類の方法があります。

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

この3つのどれを選択するのかは、全て相続人の意思で決めることができます。ただし気をつけなければいけないのが、それぞれ条件や期限が設けられていますので、

調べてみたら借金が多くて相続放棄をしたいが、すでに期限がすぎていた

といったケースにならないように注意が必要です。

単純承認

被相続人(亡くなった方)の権利や義務をすべて相続する方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぎます。

そして、相続手続きにおいて特に何もしないでいると自動的に単純承認になってしまいます。相続方法の一番原則的なかたちとなっていて、多くの相続手続きはこの単純承認で完了しています。

  • 相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合
  • 3ヶ月経過前であっても相続人が相続財産を使ったり処分した場合

以上のような場合では自動的にこの単純承認になってしまうので、注意が必要です。

相続放棄

相続財産において、プラスの財産に比べて明らかに多額の借金などがありマイナスの財産が多い場合に取る手段です。

プラスもマイナスも含めて全ての相続財産を引き継がないことようにするのが、この相続放棄です。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、相続を知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。

通常この3か月以内の間に相続財産の調査をおこなって、相続財産がマイナスのものが多いと判断した際に相続放棄を選択します。ただし理由によっては家庭裁判所に申告して期間を延長することも認められています。

相続放棄は相続人全員でおこなう必要はなく、個々の相続人が単独で行うことができます。

限定承認

限定承認とはプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を弁済する方法です。限定承認も相続放棄と同様で、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行います。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いか不明な場合には有効な手段です。

一見お得な相続方法に感じますが、限定承認は部分的に相続するといった特殊な相続方法となっているため、手続きがかなり煩雑になっております。また、相続人一人だけでは行うことができず、相続人全員が共同で行う必要もあるため、ほとんど使われていないのが現状です。

3つの方法を比較

単純承認相続放棄限定承認
手続方法3ヶ月経過または
法定単純承認行為
家庭裁判所への申述家庭裁判所への申述
相続人の選択単独で選択可能単独で選択可能相続人全員で選択しなけれ
ばならない
手続の煩雑さ手続き不要普通かなり煩雑で難しい
判断基準相続財産を受け取りたい場合借金などマイナスの財産が多い場合プラスの財産の限度で相続財産
を受けたい場合

まとめ

相続財産全体がプラスであることが明らかであったり、もともと相続しようと決めている場合などは単純承認で問題ないです。

相続財産が借金だけの場合や、被相続人(亡くなった方)との関係で自分が相続したくないという場合は相続放棄をするのが良いでしょう。

限定承認はかなり特殊な方法になりますので、おこなうケースはあまり多くないと思われます。

どの方法を選択するにしても一つのキーワードとして3か月という期間が重要になります。せっかく財産調査したのに、相続放棄の期間を忘れていて単純承認になってしまっては、必要のない借金を背負うことにもなってしまいます。

どの方法を選択すればいいか迷う状況(財産や債務不明)もあるかと思いますので、そのような場合は、専門家にご相談していただくことをお勧めします。3ヶ月しか猶予がありませんので、なるべく早く自分にあった専門家を見つけていただければと思います。

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