遺言書があるかわかない?調査方法や探し方を解説します。

故人の相続手続きをすすめていくうえで、遺言書があるか無いかでは手順や必要書類が大きく変わってきます。特に遺言書があった場合には、いくつかの手続きをせずに財産の名義変更等をおこなうことができます。

生前に遺言書があるという話を少しでも耳にしていればよいのですが、遺言書を残していることを誰にも伝えていない可能性もあります。

今回は、故人が残した遺言書の探し方について詳しく解説していきます。

目次

遺言書の調査方法

遺言書の調査方法は、公正証書遺言と自筆証書遺言の場合によって変わってきます。

公正証書遺言の場合

公証役場で遺言検索システムを利用

自筆証書遺言の場合

自宅等で遺品の中から探す

法務局での保管制度を活用している場合は、遺言書情報証明書の交付を受ける

遺言書の調査方法はこの3種類となります。

自筆証書遺言の場合には、法務局に遺言書を預けることも可能ですので、探し方に注意が必要です。

公証役場で遺言検索システムを利用

公正証書で作成された遺言書であれば、平成元年以降のものについては、日本公証人連合会の遺言検索システムを利用して、遺言書の検索をすることができます。

このシステムでは、日本全国の公証役場が対象となりますので、お近くの公証役場で遠方の遺言書を検索することも可能です。

この検索システムでは亡くなった方の遺言書のみを検索することが可能で、存命中の方のものは調査することができません。

遺言書検索システム利用に必要な書類

それでは、遺言書検索システムを利用するためには、どのような書類を持参しなければならないのでしょうか。必要な資料を事前の用意したうえで、公証役場へ向かいましょう。

相続人本人が行く場合

  • 死亡の記載がある亡くなった方の戸籍謄本
  • 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
  • 請求者の印鑑証明書(3か月以内)
  • 実印
  • 免許証等本人確認資料

代理人が行く場合

  • 死亡の記載がある亡くなった方の戸籍謄本
  • 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
  • 請求者の印鑑証明書(3か月以内)
  • 請求者から代理人への委任状(請求者の実印を押印)
  • 代理人の免許証等本人確認資料

遺言検索システムの注意点

この検索システムを利用してわかることは、遺言書の有無保管場所の2点だけです。その場では遺言書の内容についてはわかりません。保管されている公証役場が判明したら、その公証役場へ直接出向くか、郵送での対応も可能なのでどちらかで取得しましょう。

また、公証役場は、事前予約制となっている場合もあるので、事前に予約をしてから訪問することをおすすめします。

遺言書の有無がわからない場合の調査方法

生前のうちに故人から遺言書の話を聞いていたのなら、そのまま手続きを進めていけばよいですが、遺言書を作成していても故人が誰にも伝えていないこともあります。

そういった場合には、遺言書を残していないことも念頭にいれつつ、以下の流れで調査をおこないます。

  1. 故人の遺品から遺言書を探す
  2. 公証役場で遺言検索システムを活用
  3. 法務局で遺言書保管事実証明書の交付請求
  4. 3までの調査で見つからない場合、再度自宅内で遺言書を探す

まずは、故人の遺品から探してみます。重要な書類が入っていそうなところから順番に探していきます。箪笥や仏壇、金庫といった場所にあることが多いですが、先入観を持たず、様々な場所を探してみた方がよいです。

遺品の中から見つからない場合は、最初にご説明した公証役場で遺言書検索システムを利用し、探してみます。

公正証書遺言を作成していないことがわかったら、次は、法務局の遺言書保管制度を活用していないかの確認をおこないます。

ここまでしても遺言書が無い場合、最後にもう一度、遺品の中を探してください。

それでも遺言書が見つからない場合、遺言書は作成していないと考え、その後の相続手続きを進めていきます。

遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応について

遺産分割を行った後に、遺言書が見つかってしまうこともあります。

そういった場合には、

  • 遺産分割協議をやり直す
  • 遺言書の内容で執り行う

このどちらかを選ぶこととなります。相続人全員の同意を得られていれば、遺言書の内容ではなく、遺産分割協議書の内容で進めていくことも可能です。

ただし、遺言書の内容に、遺言執行者が選任されていたり、相続人以外の方に遺贈している場合には、たとえ相続人全員の同意があっても遺産分割協議ができないことがあります。

そういった場合には、専門家に相談することをおすすめします。

遺言書が見つかったら当事務所までご相談ください!

個人の遺品の中から自筆の遺言書が見つかった場合には、すぐに開封してはいけません。家庭裁判所の検認手続きが必要となります。それ以外にも遺言書が見つかった場合には様々な手続きが必要となってきます。

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