遺言書を探す

ご家族の誰かが亡くなって、相続手続きをおこなっていく場合に遺言書があるか無いかではその後の手続きが大きく変わっていきます。集めなければいけない書類も変わりますし、自筆の遺言書が見つかった場合には検認手続きも必要になります。

生前に遺言書の話を聞いていればよいのですが、ご家族でそういった話をしていない場合も多くあります。もし遺言書の話をしていなくても個人が残している可能性があるため、遺言書を探すようにしてください。

今回は遺言書を探す方法について解説していきます。

目次

遺言書の調査方法

遺言書を探す場合には遺言書の方式によって変わってきます。

公正証書遺言の場合

公証役場の遺言検索システムを活用

自筆証書遺言の場合

自宅等の遺品の中から探す(主に仏壇、タンス、書斎、貸金庫などで見つかる可能性が高い)

法務局の遺言書保管制度を利用している場合は遺言書情報証明書を交付してもらう

遺言書を探す方法はこの3つとなります。自筆証書遺言の場合、法務局に保管してあるかどうかで探し方が変わってきます。

遺言検索システムで調べる

遺言書検索システムとは

公正証書で作成された遺言書であれば、遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管がされていますので、遺言検索システムを利用すれば、遺言書の有無を確認できます。

全国単位で一括して検索できる遺言書は昭和64年1月1日以降に作成された遺言書に限られます。それ以前に作成された遺言書につきましては、遺言書を作成したと思われる公証役場に個別に問い合わせるしかないです。

遺言検索システムの利用方法

申請窓口

全国どの公証役場でも可能。

必要書類

代理人および相続人等利害関係人が検索システムを利用する場合は以下のようになります。また、公証役場によって、提出書類が異なる場合もあるので、事前に問い合わせておくとよいかもしれません。

対象者必要書類等
被相続人(調査対象者)死亡が記載された戸籍謄本
相続人の場合①請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
②印鑑証明書(3ヶ月以内)
③実印
④請求者の本人確認資料(免許証など)
代理人の場合①請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
②請求者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
③請求者から代理人への委任状(請求者の実印を押印してあるもの)
④代理人の本人確認資料(免許証など)

公証役場は事前予約制をとっているところが多いので、いきなり公証役場に訪れてもその場で対応してもらえない可能性があります。必ず、事前連絡をしてから公証役場に訪問するようにしてください。

検索システムはあくまで調べるだけなので、遺言書の有無とどこの公証役場にあるかのみ判明します。実際の遺言書の内容は保管されている公証役場から取り寄せなければわかりません。

自宅等の遺品から探す場合

新しい遺言書保管制度を利用していない自書で書かれている遺言書はほぼ自宅内の遺品から探さなくてはなりません。

貸金庫に保管しているケースもありますが、貸金庫を空けるためには銀行での相続手続きをしなければならないため、貸金庫を開けるまでにかなりの時間を要します。

そうなるとまずは、自宅内の重要なものを保管してあると思われる場所を片っ端から探していき、それでも見つからない場合、遺言書は無いものとして進めていくしかありません。

よく見つかる場所としては、

  • 仏壇
  • タンス
  • 書斎
  • 押し入れ など

故人が重要書類を入れていた場所にある可能性が高いです。

遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません。

遺言書が見つかった場合には、開封せずに家庭裁判所の検認手続きが必要となります。検認をせずに開封した場合、過料の制裁を受ける可能性があります。

法務局の保管制度を活用している場合

令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度がはじまりました。

この制度を利用して法務局に自筆証書遺言を保管している場合には、法務局で自筆証書遺言の調査をすることが可能です。

故人から保管制度を利用していることを聞いている場合は、遺言書情報証明書の交付請求を行います。この証明書を取得すれば、遺言書の写しが記載されていますので、遺言の内容を知ることができます。

もし故人が法務局に遺言を預けているか不明な場合は、とりあえず必要書類の少ない遺言書保管事実証明書の交付請求をしてください。遺言検索システムと同様に、この証明書では、遺言書の保管の有無を確認することができます。

遺言書調査の流れ

故人から遺言書の存在を聞いていたのなら、その遺言書の内容(公正証書と自筆証書)に合わせて調査を進めていけばいいと思います。しかし、そもそも遺言書を残しているのかすら不明な場合もあるはずです。そういった場合には、以下の順番で探していくことをおすすめします。

STEP
自宅内の遺品から探す

まずは故人の遺品から探しましょう。ここで見つかってしまえば、面倒な手続きがいる以下の手順を踏むことなくすぐに次の手続きに移ることができます。

STEP
公証役場の遺言検索システムで調査

遺品の中から見つからなかった場合、遺言検索システムで調査します。

STEP
法務局の遺言書保管制度で調査

公証役場で保管されていないことが分かった場合に、この制度を活用していないかどうか確認します。

STEP
再度自宅内を捜索する

まだ見つからない場合に、もう一度自宅内を探してみてください。ここまで探してそれでも見つからない場合には、遺言書がないものとして手続きを進めていくしかありません。

遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合

上記の調査に取り組んだのに、遺産分割をした後、遺言書を発見してしまうケースもありえます。

その場合には、

  1. 遺産分割協議をやり直す
  2. 遺言書の内容で執行する

のどちらかを選択します。

遺言書の中身を確認し、やはり当初通り相続人全員が遺産分割協議をした内容のまま進めたいということであっても特に問題はありません。

また、折角遺言書がみつかったということで、故人の遺志を尊重し、遺言書の通り進めたいと考えたのならば、協議を無効として遺言書の内容で執行することも可能です。

遺言書が見つかったら当事務所までご相談ください!

公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらにしても見つかった後には様々な手続きが必要となってきます。自筆の遺言書が自宅で見つかった場合には、上記に記載した検認手続きが必要です。

そして遺言書が見つかったら、その内容を確認して実現していかなければなりません。内容がどうしても納得いくものでなかった場合には、相続人全員で分け方を協議する必要が出てきます。

遺言書を見つけた段階で方向性を決めていくことが必要となりますので、そのときには当事務所までご相談ください。遺言内容を判断して、円滑で円満な相続手続きとなるよう当事務所がコーディネートさせていただきます。

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