自分の財産を寄付したい

解決事例
ご相談前の状況
家族とは疎遠なため、家族以外へ財産を渡すことは可能かと尋ねられました。
相談後
お世話になった方や団体、親しい方に遺贈することを提案したところ、自分と同じような病で苦しんでいる方々を支援したいということで、医療系の団体へ寄付をご希望されました。相続人を調査したところ遺留分の心配もなかったため、ご希望に沿った遺言書の作成をサポートさせていただきました。また、このような場合には、遺言執行者を指名しておき、自身の死後、遺言の内容を実現してくれる者を決めておきましょう。
事務所からのコメント
ご自身が亡くなった後に無償で財産を譲ることを遺贈(遺言による贈与)と呼び、この遺贈によって寄付をおこなうこと遺贈寄付と呼びます。相続人以外の人や団体に遺言者が財産を渡すことが可能です。ただし、遺贈寄付を受け付けている団体には、現金のみしか受け付けない等条件がある場合もございます。不動産などの寄付を検討していましたら、寄付先が対応可能かどうか確認してから遺言書を作成することをお勧めします。
また遺言執行者はご家族だけでなく、専門家なども就任できるので、誰を遺言執行者にするかも併せて検討しておきましょう。
遺贈寄付を検討している場合には、当事務所へご相談下さい。
今回のように「亡くなったあとの財産は寄付したい」や「お世話になった第三者の方に財産を渡したい」と考えていらっしゃいましたら、まずは当事務所へご相談下さい。相続人がいる場合には、遺留分など他の方々へ配慮した遺言書の作成が必要になってきます。その場合、他に配慮された遺言書になっていないと自分の死後にトラブルになってしまう可能性があります。
また遺言執行者を誰にするかなどを決めていかなければなりません。執行者になると様々な手続きをおこなっていかなければならないため、ご家族や親しい方にお願いする場合にも注意が必要です。
当事務所では、お客様の要望をしっかりと伺い、ご希望に沿った遺言書の作成をお手伝いいたします。
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