遺言書保管制度を活用しよう!
2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言書保管制度が開始されました。この制度では今までは自筆証書遺言は自分自身で保管しておかなければならなかったものを、法務大臣の指定する法務局が遺言書の保管所としての業務を行い、遺言書の管理事務をおこなうとされています。
この制度のメリット・デメリットを把握し、遺言書を作ってみようと考えている方は、活用を検討してください。
目次
制度の趣旨
遺言は相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段となります。その中でも自筆証書遺言は、自書ができれば遺言者本人のみで作成できるため、手軽でハードルの低いものです。
しかし、管理も自分自身でおこなわなければならいないため、紛失などの問題も指摘されていました。
そこで、法務局が管理事務をおこなうことでそういったリスクを軽減することとなるのです。
よく使う遺言書
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保管制度のメリット
従来のデメリットを解消することで、自筆証書遺言で円滑な相続手続きが可能になりました。
- 紛失や破棄、改ざんのリスク低減
-
従来であれば自筆証書遺言の保管は、自宅内の金庫やタンス、貸金庫などを活用していました。主に自宅内で管理するため、保管している場所を忘れてしまったり、相続人(遺産をもらう予定の方)の一人が書き換えてしまうリスクがあります。
この制度では法務局で遺言書を保管してくれるので、誰かに書き換えられたり、紛失してしまうリスクが減ります。
- 遺言書の形式を確認してくれる
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自筆というからには遺言を残す本人が自分で作成しなければなりません。そして遺言書には押印する場所や訂正する場合にルールがあります。なかには形式不備を理由に残された家族が争ってしまうケースもあります。
遺言書保管官が遺言の外形的な確認をしてくれます。仮に形式ルール違反があった場合、窓口で間違いを指摘してもらうことができますから、遺言を訂正したうえで保管することができます。
- 死亡時に遺言の存在が通知される
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自宅で保管している場合、ご家族などが遺言書の存在を知らないとそのまま発見されないこともありえます。
法務局が遺言者の死亡を確認した場合、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人等に通知します。その通知により、遺言の存在を明らかにすることができるのです。
- 検認の必要がなくなる
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従来の自筆証書遺言は上で述べているように改ざんされていないか等を確認するため、家庭裁判所に検認手続きの申請をおこなう必要があります。これには戸籍を集めたり、手続き自体に1か月近くかかったりと、手間と時間がかかります。
この制度を利用すると、手間と時間のかかるこの検認手続きをすることなく遺言を確認することができます。ここが一番のメリットだと思います。
保管制度のデメリット
自筆証書遺言を使い勝手の良いものにしようとしてつくられた遺言書保管制度ですが、できないことや限界もあります。
- 本人の申請が必要
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法務局での申請手続きは、必ず遺言者本人が手続きする必要があります。専門家や子どもに代理で手続きを依頼することができません。
- 内容については確認してもらえない
-
遺言の形式ルールについてはチェックしてもらえますが、遺言の内容に関するアドバイスや法的事項に関する相談は一切応じてもらえません。争いの種である法律的に正しいものなのかなどについては、専門家に依頼する必要があります。
メリットで述べた形式ルールを確認してもらえることと混同しがちですが、この制度では内容については一切アドバイスしてもらえません。
- 申請手数料が必要
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保管の申請にあたり、手数料3,900円が必要になります。
メリット・デメリットまとめ
メリット | デメリット |
---|---|
紛失や破棄、改ざんのリスク低減 | 本人の申請が必要 |
遺言書の形式を確認してくれる | 内容については確認してもらえない |
死亡時に遺言の存在が通知される | 申請手数料が必要 |
検認の必要がなくなる |
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申請手続き
自筆証書遺言書保管制度における手続きをおこなう際には、申請書または各種請求書等を作成する必要があります。簡単な流れをご説明します。
STEP
遺言書の保管の申請
まずは自筆証書遺言の作成をします。保管申請には以下に資料が必要です。
- 申請書
- 本籍記載の住民票(3か月以内のもの)
- 本人確認資料(マイナンバーカード、免許証など)
STEP
管轄を確認
遺言書の保管の申請は、
- 遺言者の住所地
- 本籍地
- 遺言者が所有する不動産所在地
を管轄する遺言書保管所のいずれかを管轄する遺言書保管所に、遺言者自らが出頭しておこないます。
STEP
保管証を受け取る
保管の手続きが完了すると、
- 遺言者の氏名
- 出生の年月日
- 遺言書保管所の名称
- 保管番号
以上が記載された保管証が発行されます。この保管番号があると、遺言書の閲覧や保管の申請の撤回、変更の届出などをするときに簡単にできます。
STEP
手数料
遺言書の保管の申請や閲覧請求などを行う場合には所定の手数料を収める必要があります。
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 1件につき、3,900円 |
遺言書の閲覧の申請(モニター) | 遺言者 関係相続人等 | 1回につき、1,400円 |
遺言書の閲覧の申請(原本) | 遺言者 関係相続人等 | 1回につき、1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 1通につき、1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 1通につき、800円 |
申請書等・撤回等の閲覧請求 | 遺言者 関係相続人等 | 1回につき、1,700円 |
相続人等による遺言書保管制度の3つの手続き
相続人等が遺言書が預けられているかを確認するための制度や遺言書によって財産の引継ぎをするための手続きです。
遺言書保管事実証明書
遺言書保管事実証明書の請求とは、遺言者の死亡後、残された家族が遺言書が保管所に保管されているかどうかを確認する手続きです。遺言書を検索する制度のようなイメージです。
請求後、遺言書が保管されている旨、または保管されていないことを証明した書面(遺言書保管事実証明書)が交付されます。
遺言書情報証明書
遺言書情報証明書の請求とは、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求および遺言書原本の閲覧を請求することです。この証明書を用いて相続登記などの各手続きをおこないます。
遺言書内容の確認
遺言書内容の確認の請求とは、相続人等が遺言書の内容を確認する手続きです。
閲覧方法は、モニターによる遺言書の画像の閲覧または遺言書の原本の閲覧が可能です。
まとめ
今回は自筆証書遺言書保管制度についてご説明しました。自筆証書遺言は費用もあまりかからず、簡単に始めることができる都合の良い方法ですが、問題も多く、争いの種になってしまっていたのも事実です。この制度によって、トラブルの回避や手間のかかる手続きが解消されるかと思われます。
ご自身の財産を残されたご家族に確実に託す手段として「遺言書」はとても有効な対策となります。この保管制度を使ってみるのも良いかもしれません。
しかし、この制度でも法的な内容の相談等はできませんので、確実な遺言書を作るには専門家に依頼するのも一つの手段です。
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