配偶者居住権ってなんだ?
2020年4月より、配偶者居住権という制度が始まりました。この制度が始まる前には、相続する際に被相続人(亡くなった方)の預貯金が十分でない場合では、遺産分割を行う際に、被相続人とその配偶者が住んでいた自宅を売却しなければならないこともありました。
今回は残された配偶者の権利を守る新しい制度についてご説明します。
目次
配偶者居住権とは?
配偶者居住権という制度は、
配偶者が、終身又は、一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用および収益をすることができる権利
となります。ただ、これではあまりよくわからないので、少しかみ砕いて紹介してみます。
被相続人(亡くなった方)名義のご自宅を住む権利(居住権)と所有者として持つ権利(所有権)に分けて、住む権利は配偶者が相続し、所有する権利は他の人が相続する
という新しい制度です。
この2つに分けた権利のうち、配偶者の方が住む権利のことを配偶者居住権といいます。
配偶者居住権で権利を守る
今までは、相続する際に被相続人(亡くなった方)の預貯金が十分でない場合では、遺産分割を行う際に、被相続人とその配偶者が住んでいた自宅を売却しなければならないこともありました。
この制度によって、住み慣れた自宅を手放さなければならない状況を回避することができるようになります。
このような改正前のケースでは、平等に2500万円ずつ遺産分割した場合には、夫が残した現金が500万円足りません。残された妻がこの分の現金を持っていない場合には、自宅を売却して現金を作らなければいけないことも考えられます。
しかし、改正後では居住権と所有権を分けます。
仮にこのケースのように、居住権の価値が1500万円と評価された場合には、自宅の残りの価値の1500万円は子供に所有権が分けられます。そして現金の2000万円は妻と子で1000万円ずつ分けることができます。
こうすることで、配偶者は自宅に住み続けることができ、生活費である現金も手にすることができるのです。
配偶者居住権の要件
配偶者居住権は、故人が残した不動産のうち、一定の要件を満たすと可能となります。
- 被相続人(亡くなった方)の配偶者であること
- 被相続人が亡くなった時に、配偶者が被相続人の所有する建物に居住していたこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与により取得したこと
上記の要件に該当していると配偶者居住権は認められます。
配偶者居住権は登記できる
上記の3つの要件を満たしていれば、配偶者居住権は認められますが、第三者に対抗するためにも登記をしておくことをおすすめします。この配偶者居住権は登記することができるのです。
建物の所有権を相続した相続人が所有権の売却に成功した場合、建物を購入した第三者から配偶者に、自宅の明け渡しを求められる可能性があります。
しかし登記をしておけば、この家に住む権利があることを主張することができます。
注意しなければならない点とは?
配偶者にとって役立つことの多いこの制度ですが、注意しなければならないこともあります。
配偶者居住権を売却することはできません
配偶者居住権の譲渡は禁止されていますので、売却はできません。
配偶者居住権は、譲渡することができない。
民法第1032条第2項
また、配偶者居住権は配偶者の死亡をもって消滅します。消滅後も所有権は残るので、所有権者は建物を自由に処分することができます。
配偶者居住権を使えない場合もある
要件にもあるように、配偶者が被相続人の所有している建物に住んでいた場合に使える権利のため、
- 他人から借りていた建物
- 他人と共有で所有していた建物
のような場合には、配偶者居住権を設定することはできません。
所有者と配偶者の関係性
所有者と配偶者の関係が悪いとトラブルになることも想定しておかなければなりません。建物の損傷状態などによって、所有者が配偶者に対して損害賠償を請求するといった大きなトラブルに発展する可能性もあります。
この配偶者居住権を検討している方は、建物の所有権を誰に相続させるのかなどを考えておくほうがよいでしょう。
配偶者短期居住権との違い
配偶者短期居住権
配偶者居住権と同じく、2020年4月1日施行の改正民法によって配偶者短期居住権という制度も新設されました。
同じような名前であり、配偶者居住権と同様に被相続人(亡くなった方)の配偶者が自宅に住むことができる権利です。
ただし配偶者居住権とは制度の趣旨が違い、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限り配偶者の居住権を保護するための制度となります。
配偶者短期居住権に想定されるケース
- ①居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をする場合
-
配偶者は、相続開始の時に被相続人(亡くなった方)所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができます。
- ②遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など上記①以外の場合
-
配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得し た者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが、配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができます。
まとめ
今回は新しい制度である配偶者居住権についてご紹介しました。
一緒に暮らしてきた配偶者の方を守る制度でありますが、注意点もありますので、専門家と相談して活用を検討しましょう。
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