遺言執行者に指定されたらどうする?そもそも遺言執行者とは

遺言書は死後、自分の財産を誰にどれくらい渡すかを書面にしますが、当然自分自身で遺言の内容を実現することはできません。それでは、そういった場合にはどのようにして遺言の内容を実現していけばよいのでしょうか?

遺言書を作る場合、その作成自体が目的になってしまいがちですが、いざ自分が亡くなった際に、自分の意思を実現させることが目的です。今回は、遺言書の実現に向けて取り仕切ってくれる遺言執行者について紹介します。

目次

遺言執行者とは

自分が亡くなった後に、自分に代わってその遺言の内容を実現してもらうために必要な手続きを行ってくれる人を遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

民法1012条

遺言執行者の選任方法

遺言執行者を決める方法には主に2つあります。

  • 遺言による指定
  • 家庭裁判所に遺言執行者の選任請求

遺言執行者は基本的に遺言書に記載して指定しておきます。

遺言書に指定が無い場合は、相続人と受遺者(遺贈により財産をもらった方)の全員で遺言内容を実現していきます。しかし、財産をあまり取得できないといった遺言内容に不満を持つ方がいた場合に、協力的でない可能性もあり、遺言の内容を実現するのが難しくなる場合があります。

そのため、そういった場合には、相続人や受遺者は家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。

遺言執行者の権限

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実行する権限があります。具体的には以下のようなことができます。

  • 財産管理
  • 相続にともなう各種名義変更
  • 預貯金の払い戻しと相続人や受遺者への交付
  • 遺産分割
  • 遺贈
  • 寄付
  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除やその取消し

遺言執行者の義務

遺言執行者は以下のような義務を負います。そのため、遺言執行者に選任された方は十分に理解をしたうえで就任してください。

義務の種類内容
報告義務相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況について報告する義務があり、この業務を怠った場合には、債務不履行責任を負う。
受取物引渡等の義務遺言執行にあたって受領した金銭やその他の物、収受した果実等を相続人に引き渡さなければならない。
任務の開始義務・通知義務・就職を承諾したときは、直ちに任務を行わなければならない。
・任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
財産目録の作成・交付義務遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならない。
補償義務相続人に引き渡すべき金銭またはその利益のために用いるべき金銭を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。さらに損害があるときは相続人に対し、その損害を賠償する責任を負う。

遺言執行者がやること

それでは実際に遺言執行者になった場合には、どのようなことをどのような手順でおこなっていけばよいのでしょうか?

STEP
遺言執行者就職の通知

遺言執行者の就職を承諾した場合には、就職を承諾する旨の通知書を相続人に対して送付します。併せて遺言書の写しも送り、遺言の内容を相続人に通知します。

STEP
相続人と財産を調査し、財産目録を作成・交付

次に遺言執行者に就任した場合、ただちに任務を開始しなければなりません。そして、相続財産を調査して、財産目録を作成します。そして、それを相続人に交付しなければなりません。

財産目録を作成するにあたっては、不動産権利証や預貯金通帳などの関係書類の所在確認・保管を開始するとともに、不動産の全部事項証明書や預貯金の残高証明書を集めるなどして遺言者の相続財産を調査します。また、財産目録を交付するため、戸籍謄本を集めるなどして遺言者の相続人を確定することも必要となります。

STEP
遺言の内容を実行し、完了報告をする

財産目録の作成と並行して、遺言の内容を実現する手続きを進めていきます。遺言書の内容をすべて実行したら、文書で相続人に完了の報告をします。

遺言執行者がおこなう業務

遺言執行者がおこなう業務のうち、特に重要なものをご説明します。業務の内容によっては相続人や関係人ではできないこともあり、遺言執行者だけができる業務もあります。

 遺言認知の場合

被相続人(亡くなった方)に法律上の婚姻関係にない女性との間で生まれた子どもがいた場合、遺言でも認知が可能です。

遺言認知の手続きが可能なのは、遺言執行者だけです。

そして遺言執行者は、その就職の日から10日以内に認知の届け出をしなければなりません。具体的には、認知届出書に必要事項を記載のうえ、遺言書の謄本を添えて市区町村役場に提出します。

推定相続人の廃除や取り消しの場合

相続廃除の手続きが行えるのも遺言執行者のみとなります。

遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除や取り消しを家庭裁判所に請求しなければなりません。

不動産や預金の遺贈

不動産の場合は、法務局に申請をして受遺者に登記を移転します。また、預金の場合は、受遺者の意向や銀行の対応を考慮しながら、預金を解約して払い戻しを受けて受遺者に引き渡すか、あるいは預金名義を受遺者に変更します。

遺言執行者の選任なら当事務所にお任せ下さい!

遺言書を作成しようと考えており、遺言執行者を誰にしようか悩んでいらっしゃいましたら、当事務所へご連絡ください。

または、遺言執行者になるべきか悩んでいる、なったはいいが手順がわからないといった場合にもご相談ください。

遺言執行者は、原則として、第三者にその任務を行わせることができます。そのため、ご相談の内容によっては対応可能な場合もございます。

そのほかにも遺言書の作成についてのお悩みを解消いたします。

どのようなお悩みでも構いませんので、一度当事務所へお問い合わせください。

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