相続手続きの流れ
目次
相続手続き全体の流れ
愛する家族が亡くなってしまい気持ちの整理もつかない状態でも、相続に関わる様々な手続きは容赦なく期限へと向かっていきます。
いざという場面でも慌てず、手続きを一つずつ対応していくためには、まず全体の流れを知ることが重要です。
全体の流れを知ることができれば、
- 自分(相続人)がいつまでに何をしなければならないか
- 優先的にやるべき相続手続きはどれか
- 相続手続きに必要になる書類は何か
- まず何から動けばよいのか
こういった項目を理解し、必要な手続きを覚えておくことで、無駄な手間をなくし、時間を有効に使うことができます。
特に相続税の申告など、期限がある手続きには十分注意しましょう。
全体の手続き一覧
STEP
亡くなってから直ぐに行う手続き
葬儀社やお寺への連絡
STEP
家族が亡くなった日から7日以内に行う手続き
死亡診断書の取得・死亡届、火葬許可申請書の提出
STEP
家族が亡くなった日から14日以内に行う手続き
年金の受給停止・世帯主変更届・健康保険の資格喪失手続き・介護保険の資格喪失手続き
STEP
家族が亡くなった日から速やかに行う手続き
- 遺言書の有無の調査
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
STEP
家族が亡くなった日から3ヶ月以内に行う手続き
相続放棄の選択
STEP
家族が亡くなった日から4ヶ月以内に行う手続き
所得税の準確定申告
STEP
家族が亡くなった日から10ヶ月以内に行う手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の名義変更等
- 相続税の申告と納付(相続税がある場合のみ)
STEP
家族が亡くなった日から1年以内に行う手続き
遺留分減殺請求
STEP
相続手続きが終わった後から考えること
2次相続対策
ここまで全体の流れを列挙していきましたが、多くの手続きを行わなければなりません。もちろん相続税がかからない場合など自身の相続に必要のない手続きもありますが、それでもこのように多くの手続きを相続人の皆様は行っていかなければならないのです。
亡くなってから直ぐに行う手続き
葬儀社へ葬儀をおこなうための段取りを打ち合わせます。
寺には通夜・告別式でのお経、戒名等を相談します。
また、相続人が多い場合や、あまり連絡を取っていない親族がいる場合など遺産分割協議がなかなか進まないケースも想定されます。遺産分割の協議に向けて早めに動き出すことも必要です。
家族が亡くなった日から7日以内に行う手続き
- 死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。
- 死亡届には亡くなった方の氏名・亡くなった場所・住所・本籍、届出人の氏名・本籍・住所を記名押印します。
- 火葬許可申請書を亡くなった方の死亡地や本籍地・届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
この許可証が無ければ火葬することができません。
これらの手続きは葬儀社が遺族に代わって行うことも多いです。葬儀社と相談しながら進めていきます。
家族が亡くなった日から14日以内に行う手続き
- 世帯主変更届
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世帯主が亡くなったら世帯主を変更する必要があります。世帯主変更届は、世帯主が亡くなった日から14日以内に亡くなった方の住民票のある市区町村役場に提出します。死亡届と同時に提出することも可能です。
- 健康保険の資格喪失手続き
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- 亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合は国民健康保険資格喪失届
- 亡くなった方が75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の被保険者だった場合は後期高齢者医療資格喪失届
該当する届を亡くなった日から14日以内に亡くなった方が住んでいた市区町村役場に健康保険証を合わせて提出します。
- 亡くなった方が会社員か公務員として国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を亡くなった日から5日以内に年金事務所に提出します。ただしこの手続きは会社側で行ってくれることが多いです。
- 介護保険資格喪失届
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介護保険の加入者は、65歳以上の高齢者、40歳から64歳で要介護認定を受けた人になります。介護保険資格喪失届を亡くなった日から14日以内に亡くなった方が住んでいた市区町村役場に介護保険被保険者証を合わせて提出します。
- 年金の受給停止
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国民年金は亡くなった日から14日以内、厚生年金は亡くなった日から10日以内に年金事務所あるいは年金相談センターにて行います。
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年金の受給停止は迅速に行わないと亡くなった方の年金を過分に受け取ってしまい、あとでその分を返還しなければならなくなります。
家族が亡くなった日から速やかに行う手続き
今までの説明では市区町村への届出がメインになっておりました。役所への届出関係は期日が短いものが多く、相続人の方々も意識して提出することができるかと思います。この章では、相続人同士で相談することや調べなければならないことが多くなり、時間がかかってしまうことも多い手続きとなります。
遺言書の調査
相続手続きの方向性を決める上で、遺言書があるか無いかでは大きく対応が変わってきます。なるべく早く遺言書の調査を行い方向性を決められるようにしておきましょう。
- 自筆証書遺言の場合、自宅の中に保管されている場合も多いので、金庫やタンスの中、押し入れといった場所を探します。銀行の貸金庫に保管されている場合もあります。
- 公正証書遺言の場合、自筆証書遺言と同様、自宅内をまず探します。見つからなかった場合でも、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば全国の公証役場での遺言検索をすることが可能です。
よく使う遺言書
【遺言・遺言書とは】 遺言とは、被相続人(亡くなった人のことをいいます)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするものです。 そ…
相続人調査
相続人が誰かなのかを確定する作業になります。亡くなった方の戸籍謄本などを取得して、調べていきます。
この調査をおこなっていくと、亡くなった方に前妻との間に子供がいたり、知らない人を認知や養子にしていたりといった新たな事実が判明する場合もあります。。
特に相続人間で行う遺産分割協議は相続人に全く面識のない知らない相続人が出てきた段階で手続きが進まなくなることもありえますので早めに確定するようにしましょう。
戸籍を集めていくといった作業は役所へ何度も足を運んだり、遠方の場合は郵送などの手続きを行わなければなりません。
当事務所へご依頼いただくのも選択肢の一つです。
相続人の調査とは?戸籍の集め方
【相続人調査とは】 相続人調査とは、遺産分割や銀行口座など遺産の名義変更等の手続きをしていく上で相続人は誰なのかを戸籍謄本等で調べて確定することを言います。 …
相続財産の調査
相続財産とは預金や不動産といったプラス財産だけではなく、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も含まれます。
現金、車、預金通帳、不動産の権利証・固定資産税の納税通知書、証券会社からの報告書などから調査します。またそういった財産をリスト化し、財産目録を作成することで、実情を把握することができます。
特に相続財産の把握は相続税の申告に必要になりますので、漏れが無いよう注意が必要です。
家族が亡くなった日から3ヶ月以内に行う手続き
相続財産がプラスよりもマイナスが多い場合(債務超過)は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をするためには相続があったことを知ってから3ヶ月以内に遺産の調査を行い、家庭裁判所へ申し立てを行わなければいけません。生前から債務超過であることがわかっていなければ、かなり時間的に厳しい申請になります。
時間的に間に合わなさそうなら迷わず専門家へ相談しましょう。
家族が亡くなった日から4ヶ月以内に行う手続き
確定申告が必要な方が亡くなった場合に、相続人がしなければいけない手続きのことです。相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。
被相続人が不動産の賃料収入を得ていたり、直近で不動産を売買していたら必要になりますので、注意が必要です。
家族が亡くなった日から10ヶ月以内に行う手続き
遺産分割協議書の作成
戸籍調査による相続人の確定および財産調査による相続財産の確定のもと、遺言書が無ければ、誰がどのように財産を相続するのか話し合います。(遺産分割協議)
親族間で仲が良く、話し合いもスムーズにいく関係であれば問題なく遺産分割協議書を作成し、その後の手続きも滞りなくいくことでしょう。しかし、親族間であまり連絡を取っていない場合や仲が良くない場合には、感情面で話がまとまらない場合も出てきてしまいます。その場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法がありますが、時間・労力がかなりかかります。自分の意見をぶつけるだけではなく相手の話も聞いて相続人間の話し合いだけで終わらせることができることを最優先にしましょう。
相続税の申告は亡くなった日から10ヶ月以内にしなければならないので、それまでに遺産分割協議をまとめる必要があります。
相続財産の名義変更等
亡くなった方の預貯金の解約や不動産の名義を変更しなければなりません。
- 金融機関(預貯金)の手続き
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金融機関が死亡を把握した段階で、亡くなった方の口座は凍結されてしまいます。それ以降はトラブルを未然に防ぐ意味も含めて、相続人は金融機関への申請が終わるまで、払い戻しができません。公共料金などの引き落としもできなくなってしまうため、早めの対応を迫られます。
手続きの方法は各金融機関によって様々となっておりますので、相続人は亡くなったことの連絡と関係資料を送ってもらうよう依頼します。必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 亡くなった方と相続人の関係を示す戸籍謄本
- 遺言書または遺産分割協議書
- 亡くなった方の預金通帳・預金証書・キャッシュカード
- 金融機関指定の申請書
などが必要となります。
- 不動産の手続き
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預貯金と違い分割しづらいのが不動産です。相続人複数で共有する場合もありますが、1つの不動産を複数人で持つことは将来的なリスクもありますのでご注意ください。
不動産の名義変更は不動産の所在を管轄する法務局に必要な書類をそろえて申請します。手続きにはかなり面倒な申請が必要になってきますので、その場合には、登記の専門家である司法書士へ依頼することも一つの手段です。
- 株式や投資信託の手続き
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亡くなった方が生前に投資をされた方もいらっしゃいます。その場合の窓口は証券会社や信託銀行であることが多いです。
基本的には金融機関(銀行預貯金)の手続きと同じになってきますので、相続人は証券会社などに連絡し、必要書類を依頼する場合が多いです。
相続税の申告と納付
お客様へ相続で何をイメージするかと聞くと
相続税を支払わなければ、、、
という回答を多くいただきますが、実は相続税を納付する必要があるのは亡くなった人の8~9%なのです。亡くなった方の9割以上のご家庭では相続税がかからないため、専門家に頼らずにご家族だけで手続きを進めることが多いです。
しかし、そういった”ふつう”の家庭こそ相続争いに発展しているのが実情で、当事務所では相続争いは身近な問題であると認識していただきたいと考えております。
相続税には基礎控除がありますので基礎控除を超える場合に相続税の申告と納付が必要となります。
基礎控除の算出方法
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
たとえば、夫が亡くなってしまい、妻と子供2人の合計3人が相続人の場合、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
となりますので、
- 相続財産が4,800万円を超えない場合に相続税はかかりませんし、相続税の申告も不要です。
- 一方相続財産が4,800万円を超える場合に相続税がかかりますので相続税の申告は必要です。
その他にも配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などを利用することで、さらに相続税の負担を軽減することも可能となります。
相続税の申告と納付には、亡くなった日から10ヶ月以内に亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署で行うことになります。これを過ぎると、延滞税がかかります。
家族が亡くなった日から1年以内に行う手続き
相続手続きの中には亡くなった方が生前に遺言書にて財産を指定していることがあります。
基本的には遺言書に書かれている内容が優先されますが、相続人は遺留分という最低限相続できる権利が認められています。
この遺留分が侵害された際に、相続人には遺留分減殺請求権が認められています。相続開始および贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年以内または相続開始のときから10年までとなっています。
相続手続きが終わった後から考えること
相続手続きが終わった後も、次の相続を考えなければならないことがあります。残された家族が先を見通して準備しておけば、その後の相続発生時にあわてることなく、相続税を抑えたり、遺産分割で揉める事を回避したりすることも可能になっていきます。残された家族が安心できる相続対策を考えていくことも必要です。
まとめ
- 期限のある相続手続きを優先的におこなっていく。
- 相続手続きは同時進行でおこなっていく。
大きくこの2つの事項に集約されます。
今までの説明で、相続手続きには期限があるものと無いものが存在すると認識できたと思います。四十九日が過ぎた頃から相続手続きを開始したとすれば、相続放棄(3ヶ月)や準確定申告(4ヶ月)の期限はすぐに訪れてしまいます。
イメージとしては、相続税申告の10ヶ月を完了の目安にして、後は相続手続きを順次進めていくのが解決の近道になると思います。
様々な相続手続きを対応してきた経験から、ある程度のパターンや方向性の決め方は存在しています。どの順番でどの手続きを優先的に進めていけばいいのかの判断は、相続専門家が一番良く知っているのです。わからないままとりあえず進めていくのではなく、とりあえず専門家に相談をして方向性を決めた上で進めて行くことが、相続手続きをスムーズに進めていくことの第一歩となります。
相続手続きは、「方針決定」と「スケジュール管理」が大切です。
期限付きの手続きが多数あるので手続きの流れを設計して進めていくこととなりますが、ご自身だけで対応していきますと、何度も役所や銀行に足を運ばなければならない場合や、わからにことを逐一調べていかなければならず時間と労力が非常にかかってきます。
そのせいで、相続放棄の申述が間に合わなかったり相続税の申告が遅れたりしてしまうケースもありますので、もし最初の方針決定が難しいようでしたら、まずはご相談の中から全体像の把握を行ないますのでお早めに当事務所へご相談ください。
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